お久しぶりのこのコーナー(^O^)/
今回は6月1日から新たに道路交通法が一部改正されることに
なっています。
皆さんご存知でしたか?
私は今朝のニュース番組で知りました。。。
内容は下記の3つです。
●後部座席シートベルトの着用義務付け
自動車の運転者は、助手席以外についても、シートベルトを装着しない者を
乗車させて自動車を運転してはいけません。
後部座席の者がシートベルトを締めていないと自分自身が大きな被害
事故の衝撃により、想像以上の力で前席シート、天井、ドア等に叩きつけられ、
自らが大きな被害を受けます。
例えば、体重60キログラムの人が時速40キロメートルで衝突すると、
なんと約1.8トンの重量が自分に加わる事になります。
車外放出の危険も 場合によっては、衝突の衝撃により車のガラスを突き破り、
車外に放り出されてしまう可能性もあります。
車外に放出されると、硬いアスファルトに身体を強打したり、
後続車両に轢かれてしまう危険性もあります。
前席同乗者への加害
衝突の衝撃で後部座席の乗員が前方に飛び出すことにより、
前席乗員をシートとエアバックの間で押し潰し、圧死させる危険性があります。
前席乗員の頭部の重傷確率も格段に高くなります。
●自転車利用者対策について
普通自転車の歩道通行に関する規定
歩道通行ができるのは、
1 道路標識等で指定された場合
2 運転者が13歳未満の児童及び幼児、70歳以上の者、身体障害者である場合
3 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
ただし、これらの要件を満たしても、歩行者の通行を妨げたり、
警察官や交通巡視員が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて
指示したときは、歩道を自転車に乗って通行してはいけません。
歩行者も
「普通自転車通行指定部分」をできるだけ避けて通行しなければなりません。
乗車用ヘルメットに関する規定
児童・幼児(13歳未満の者)を保護する責任のある者は、
児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットを
かぶらせるよう努めなければなりません。
●高齢者運転対策等について
「高齢運転者標識」「聴覚障害者標識」の表示義務
75歳以上の者及び聴覚障害者は、普通自動車を運転する場合、
それぞれ内閣府令で定める「高齢運転者標識」「聴覚障害者標識」を
表示しなければなりません。
罰則 2万円以下の罰金又は科料
反則金 4,000円 違反点数 1点
「高齢運転者標識」「聴覚障害者標識」を表示している普通自動車に
対する幅寄せ等の禁止(71条)これらの標識を表示した普通自動車に
対する幅寄せ等が禁止されています。
以上のようになるそうです。
自転車によく乗るので、これから気をつけないといけない
なぁ~って思いますが、やむを得ない場合もあるので
あんまり厳しくしてほしくないですね。。。
皆さまも意識して乗り物に乗りましょう!!
毎日暑いですね。
紫外線対策に時間をとられ朝はギリギリの事務員Hでした(^。^)y-.。o○