クーリングオフ制度
こんにちは。タイセイ営業部の中北です。
今日は、クーリングオフ制度についてお話します。
いったん契約をすると原則として一方的に契約を
解除することはできません。
しかし、訪問販売のような不意打ち的な取引
などでは、消費者にとって不利になる場合があります。
そのような場合に備えて、特定の取引に限って、
契約締結後でも一定期間内であれば一方的な解除
することができるという『クーリングオフ制度』があります。
宅地や建物の取引については、宅地建物取引業
(37条の2)により、『宅建業者が自ら売主となる宅地
又は建物の売買契約において、宅建業者の事務所等以外
の場所で行われた申込み又は売買契約について、
8日以内の場合には無条件に申込みの撤回又は契約の
解除ができる』とされています。
申込みの撤回ができない場合
①申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた
日から8日を経過したときと、
②宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が
支払われたときです。
申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要
があり、その効力は書面を発したときに生じます。
この場合、宅建業者は速やかに手付けその他の
受領した金銭を返還しなければなりません。
クーリングオフ制度を生かすためには、契約書などは
すぐに熟読し、内容が不十分な場合にはすぐに調べて
みるといった姿勢が大切だと思います。
その結果、適切な契約ではないと判断したら
クーリングオフすればよいということです。
なお、8日間以内というのは、消費者にとって週末を
挟み十分に家族会議ができる日にちを設けている
そうです。

