おはようございます。
おはようございます。タイセイ営業部の中北です。
最近の天気は雨続きで大変困りますね。
雨が降る度に洗車をしないと気が済まないという方も
いてるかと思います。
早く梅雨が終わって欲しいと思います。
ここでお客様が不動産の売買、交換、賃貸をしようと思われている方々に
安心して売買等をしていただけるために一つお話をしたいと思います。
少し昔までは不動産屋は『千三つ屋』と呼ばれていました。
意味は本当の話は千のうち三つしかないという意味です。
不動産屋と言えばお客様からお金を騙しとっているというイメージがあるかと
思います。
しかし、現在では宅建業法が厳しく取り締まっています。
例えばお客様から多額の請求をしてはいけないと
されています。
もし、多額の請求をした場合は損害賠償請求されます。
他に瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)という言葉があるのですがこれは、お客様が購入された家に
瑕疵(欠陥)があった場合に保護してくれる契約があります。
民法では瑕疵を知ったときから一年とされているが宅建業法では購入してから
二年以上の契約となっています。
もし、二年以上というのを一年未満という特約を付けると宅建業法の
違反になってしまうので民法の規定に戻ってしまいます。
つまり、お客様を守ってくれます。
基本的に宅建業法はお客様を守る為に作られた法律です。
こういった知識を持っているのが宅地建物取引主任者です。
免許制度があるので、誰もが重要事項の説明をできるわけではありません。
しっかりとした知識を持った取引主任者が当社にもいてますので
不動産購入をお考えの方は是非、当社までご来店下さい。

