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21年度税制改正(2)

今回は細かいところが中心になります。
もっとも一般的な購入者さんに関係ないところはもっといろいろ改正点があるので詳しくは財務省のHP
か知り合いの税理士さんに聞いてください。

いきなり話がそれますが、こんなに毎年税制が改正されると税理士さんは大変ですね。
プロだから把握せざるをえないんでしょうけど、例外や選択適用なんかあると結局どれだけ税金がかかる
か調べるのは大変ですわ。まぁだからこそ税理士の存在意義があるんでしょうけど。

えーと、所有権移転時の土地の登録免許税の軽減措置が継続されます。
本年4月1日以降本来なら評価額の13/1000になるところでしたが10/1000のまま継続されます。
残念ながら「土地」だけです。建物は予定通り13/1000にあがります。

個人的なだいたいの感覚でいうと、マンションの場合なら2万円ぐらいアップになるでしょうか。
なんでこんな金額になるかというと、3000万円の中古マンションの場合なら評価額が建物6~700万
円ぐらいで土地が5~600万円ぐらいという感じですので700万×3/1000で2.1万円です。
もっとも物件によってぜんぜん違います。税金に詳しい人なら普通は計算式だけで説明するでしょうけど
計算式聞いたって具体性がないとわかんないでしょう?

他にもいろいろあるんですが、このブログで見たってしょうがないと思いますので(めんどくさいのが本音)
省略します。

他に気になったのはリフォームに関するローン控除。
リフォームといっても全てのリフォームが対象になるわけではなく、たとえばバリアフリーにするとか、耐
震性を向上させるとかの基準があってそれに適応していないと対象になりません。
なにが変わったのかというと、入居前に工事してもいいことになったのです。

ん?

当たり前すぎてよく理解できないと思いますが、今まではその家に住んでいる人が工事をしたときだけ対
象になっていたのです。つまり、中古で購入して入居前にローンを借りて工事をしました。完成したので
引越ししました。というケースでは対象ではなかったんですね。おかしいでしょ。

つまり中古の場合は購入後一度そこに住み、また出て行って工事をしました。(別に出て行かなくてもい
いんだけど適用されるような工事はかなり大規模なので住みながらは無理)工事が終わったのでまた住
みました。というケースでないと適用されないということです。こんなおかしいことをのたまっていたんです。

この件では私にも思い出があります。

とある営業マンが中古の戸建て住宅をお客様に売ったんですが、リフォームしないと住める物件ではな
かったんですね。そもそも古い木造なので住宅ローンの控除の対象外でしたが、それに気づかずに控除
できますよとセールストークをして買ってもらっていたんです。

あとで私が対象外だというとえらいこっちゃになりかけたんですが、いいお客様だったんでご了解いただ
きました。それでせめてリフォーム分のローンでは控除を受けてもらおうとしていたんですが、上記のこと
(入居後のリフォームだけ)を私も知りませんでした。

それで無事工事が完成し、入居していただいてから翌年の確定申告がやってきました。
そうすると当然のことですが税務署が適用できませんと言ってきました。
そこで初めて知ったんです、このばかな適用条件を。

簡単に引き下がったんではお客様に申し訳ないので、税務署の人に食い下がりました。
どないかならんのかと。
そうするとリフォーム工事前に入居していたことがわかれば住民票を移していなくてもいいとのこと。(い
わゆる形式基準ではなく実質とか実態基準といわれるものです)

それで、水道料金の引き落としの通知や電気料金の通知などを提示しろといわれましたが、そんなもの
あるわけない。(実際にはまだ住んでないんですから)

最後に言ってきたのが「地域の民生委員の人の証明があればいい」

これだ。
そこでその地域の民生委員を探しました。

民生委員って皆さん知っていますか?地域のボランティアさんです。

実は私の母が実家で民生委員やってます。
いろいろ市とかから仕事の依頼が来るんですがほぼ無償。
国勢調査とかが有名ですね。でもあれ1件あたりの報酬知ってますか。前に聞いたときは30円ですよ。
たかが30円のために日中不在の家庭に夜また訪問できますか。
私はできません。ややこしいのもいるし。
そういうことで母を尊敬してます。

話をもとに戻しまして、
お客さんに連絡し、民生委員の方に事情をお話し(ちょっと捻じ曲げて)菓子折りもって(私の自腹)証明
書を書いてもらいました。お客さんは何がなんだかわからない様子でしたが。
まぁそういうことで無事ローン控除を受けていただくことができ、結局このお客様は500万円の節税を受
けることができました。

ざっくばらんにいうと「うそ」ついて税額控除を受けたので、ある意味脱税です。
もう時効ですが。

私の見返りといえば、このお客様に赤ちゃんが誕生したということで担当の営業マンではなく、私に写真
つきのはがきが届いたことです。

今回の改正のおかげでこの件を思い出しました。