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よくある質問(3)

今回は瑕疵担保についてです。

瑕疵というのは気がついていない不具合という意味です。
具体的に言うと売主も気がついていなかったけど故障していたというものです。
よくあるのは水漏れとか給湯器の故障などですね。

この瑕疵を担保するというのは、故障しているものを修理するということです。
新品に交換することまでは求められません。

ただし、一般的に売主が消費者(不動産のプロではない)場合は、瑕疵担保は付きません。
そういうときは現状渡しといいます。
瑕疵担保が消費者の個人売主に負わされるケースでも建物の根本的な構造部分の瑕疵に限定し期間
も3ヶ月程度です。ですから、入居後に室内の住宅設備の故障がわかったとしても買主さんの負担で直
すことになります。

これと違うのが売主が業者のケースです。法人・個人を問わず、売主が業者の場合は2年間の瑕疵担保
責任が課せられます。法律で決まっているので短縮は出来ません。

実際、見学時だけでは細かい部分をチェックすることは不可能です。
そういう不具合があるかもしれないということを踏まえて価格が妥当かどうか検討する必要があります
し、心配な場合は自分でリフォームするか業者さんが売っている物件を選択するのが無難です。

ただ、業者が売る場合も倒産すればオシマイです。
弊社は売主になることは今のところ考えていません。安心?してください。