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住宅ローン控除の確定申告(その2)

前回の続きです。
実際に確定申告するときにはいくつかの書類が必要になります。
・金融機関の住宅ローンの残高証明書
・住民票(移転後のもの。年明けに取得したもの)
・不動産売買契約書のコピー
・源泉徴収票
・不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
・申告用紙 etc
原則として税務署の窓口まで行かないといけないのですが、郵送でも受付できないことはないです。ただし、書類が完璧にそろっていて記入方法も間違いが無い場合ですので、初めてされる人は窓口に行った方が無難です。税理士に任せることもできますが、この時期税理士さんはむちゃくちゃ忙しいので、税理士さんの処理が遅くなるとそれだけ税金の返還も遅くなります。
実はこの確定申告は還付申告といわれる類のもので、なにも確定申告の時期にしなくてもできるのです。確定申告は所得を計算して税金を納付する手続きなのですが、サラリーマンは納付している税金を取り戻すものなので確定申告の時期の前でもできるのです。1月中にやってしまえば2月中には税金が返還されます。手続きが分からないので税務署に行って相談に乗ってもらおうとしても確定申告の時期はてんやわんやで窓口は受付の印を押すので精一杯の状況です。「書き方がわかないのですが・・・」というと「相談は別のどこそこでお願いします」と言われ、そこへ行くと長蛇の列。一日つぶれるかもしれません。それなら申告が始まる前の1月に行って相談するほうが丁寧に教えてくれますしなによりすいている。書類がそろったら出来るだけ早めに行動しましょう。
行く暇がなくてという人は確定申告の時期が終わってからいくのも選択のひとつです。税金を納付する人は申告の時期の後にいくと延滞税などペナルティを払う必要がありますが、既に納付しているのを取り戻すのには遅くなってもペナルティはありません。じゃあどんなに遅くなってもいいかというと限度がありますので遅くともその年中には行ってくださいね。
確定申告をしても、もともと払っている所得税が0円だから関係ないと思われる方も申告してください。このローン控除の制度の適用を受ける初年度に手続きをしないと翌年以降に適用を受けようとしてもできなくなる可能性があります。
さて、確定申告をした翌年以降はどうなるかといいますと、秋の10月ぐらいでしょうか、税務署から書類の束がどさっとやってきます。翌年以降に年末調整で使う住宅ローン控除の書類が15年間なら14枚、10年間なら9枚まとめてきます。この紙なくさないようにしてください。税理士さんいわく再発行できなくは無いようですがややこしいらしいです。保険の控除書類と一緒に会社へ提出すれば年末調整で帰ってきます。
確定申告で返ってきた税金で固定資産税を払うつもりだというお話をよく聞きます。初年度は口座へ振り込まれるので返ってきた実感があるのでいいですが、2年目以降はいつもより月給が多いぐらいの感覚になってしまうので固定資産税の納税書類がやってきてから「しまった!」ということにならないようしましょう。