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権利証

みなさんは「不動産を購入する=権利証を手に入れる」、と普通に思っているかもしれません。権利証と
はすなわち、「不動産の持ち主を証明するもの」で権利証があれば売買ができるという意識の方が大半
でしょう。このいわゆる権利証の取り扱いが昨年大きく変わりました。

まず、変更されるまでの権利証はどういうものだったかというと、新しく所有者となった人が書類によって
持ち主の変更または新築したものを保存する登記を法務局に申請します。そして、登記が完了すると法
務局の受付判が押された書類が返ってきていました。この判の押している書類が権利証と呼ばれてい
たのです。その判には受け付けられた日付と受付番号が記載されていました。いわゆる不動産の登記
簿謄本をみれば平成○○年何月何日受付番号○○○○番という表示がされていて、権利証の番号と
一致していました。それでこの判を押された書類が所有権の登記をしたときの書類だということがわか
り、そのほかの資料(図面等)とあわせて権利証として扱われたのです。

ところがこれが改正になり、権利証は番号の通知書になりました。登記識別情報という名前の番号が記
載された書類です。その番号を知る人=権利者ということになったのです。だから、今までは書類がある
なしが重要だったのに番号を知るか知らないかが重要になってしまったのです。なんとなく余計に恐ろし
くなったような気がしませんか、悪用されやすくなったというか・・・。

この番号を忘れてしまっても登記する方法はあります。司法書士さんにお願いしていろいろと手続きはし
ないといけませんが。ですから、不動産をたくさん所有している人や防犯意識が強い人はわざと権利証を
作らないように(番号を誰にも知られないように破棄)しています。大金をつぎ込んで買った不動産ですか
らその証となる書類を大切にされる人のほうが多いのですが、悪用されないように保険をかけるという意
味で権利証を作らない方法もあるということを覚えていても損ではありません。