火災保険のお話(その1)
新聞報道でご存知の方もたくさんいらっしゃるでしょうが、大手の損害保険会社で軒並み保険金の不払
いなどが発覚し行政処分を受けました。私も保険を取り扱っておりますので人ごとではなく気を引き締め
て今後も仕事をしていきたいと思います。そんなわけで今回は火災保険です。住宅を購入されると10
0%に近い方が火災保険に入られます。大切な財産にもしものことが起こったときに損失を補ってくれる
大事な保険ですから当然のことだと思います。
住宅ローンを利用する場合、火災保険に入るのは銀行の融資の条件になっています。なぜなら燃えてし
まって建物がなくなりローンも返済できませんとなったときに、銀行は貸し金を回収するのが困難になるからです。
銀行は預金者から預かったお金を融資しているのですからきちんと回収しなければなりません。そのた
め火災保険、それも長期の火災保険(通常融資期間以上)の火災保険に一括払いで入ってもらうことが
条件になっています。
最近は少なくなってきましたが、この火災保険に銀行は質権(しちけん)をつけることがあります。この質
権というのは火災が起きて保険金が支払われることになったら契約者ではなく銀行にまずお金を払うよう
になる権利です。担保と同じです。
銀行はこのような事態になったら住宅ローンを利用している人に今後の返済について相談します。家を再建するために保険金を使うならお金を返してくれるでしょう。でも、もうここには住めないからと土地を売り
に出す場合などは保険金は返済に充てられます。
しかし、この火災保険を質権にとると実際にそのようになったときによくトラブルになるそうです。そのため
いくつかの銀行は「もう質権にはとりませんので入っていることだけは確認させてください」というようにな
ってきました。
しかし、実際家事で家を失った人がそこにもう一度建てるのは精神的に厳しいものがあるようです。なぜ
なら、少なからず近所の人に迷惑をかけているでしょうし、隣のお家も類焼で燃えてしまうこともあるから
です。そして自分の家の火事で隣が燃えてしまっても賠償責任がないのが今の日本の法律で定められ
ています。
これは明治23年に制定された失火の責任に関する法律に明確に定められています。当時は木造の家屋
が多かったからかもしれませんが隣近所の火災の損害賠償を火元に負わすと莫大な額になるためだと
いわれています。賠償責任は無くとも冷たい目で見られるのは必至ですので、住み辛くなるというので
す。長くなってきましたのでまた続きはあらためて・・・。