離婚にまつわるお話(その2)
「結婚するので家を購入したい」というお客様がいるように、「離婚したから家を売りたい」というお客様も
いらっしゃいます。しかし、すんなりと売却できないお客様が多いのも事実です。その理由のほとんどが
売却することによって生じる損失が大きいことです。
例えば5000万円で新築を購入し、残念ながら間もなく離婚することになり売却を希望します。一度でも入
居すれば中古住宅になりますので売却価格は大幅に下がります。2割は下がってもおかしくないので、こ
のケースでは4000万円となったとしましょう。
買い手が現れて、無事精算終了となれば何も妨げになりません。妨げになるのは住宅ローンなのです。
居住用財産の売却損が税法上繰り越せるというような制度はまた別の機会にお話ししますが、このケー
スで住宅ローン残高が4000万円以上あればその差額を穴埋めしなければなりません。手元にそれだけ
の余裕があればいいのですが、購入時にぎりぎりまで貯金をつぎ込んだ方が多いので実際多くの方が
売りたくても売れないと困っておられます。
特に夫婦二人とも働いているからと住宅ローンを夫婦で利用しているケースはさらに難しくなることが多
いです。離婚のために売却したいと相談に来られた方で、旦那側が損失を全額負担するというケースが
よくありますが、損失を負担するということは贈与になるので贈与税の対象となるばかりか、そのような
資金使途での融資はほとんどの銀行が受け付けてくれないのです。
ある大手銀行の担当者から以前聞いた話ですが、月に10件ぐらいそのような相談があるが全てお断りし
ているとのこと。そのために資金使途を問わない高金利の融資に手を出してしまう方もいらっしゃるので
はないでしょうか。
以前、このようなケースで別れた夫婦を一度も引き合わせずに、そして両方の協力を得て男性が住宅を
買換えすることができました。もちろん合法的に銀行も納得させたうえで。そして住宅ローンを新たに借りることによって。
ですから、もしお悩みをお持ちの方もあきらめずにご相談ください。もちろん全ての方がうまくいくとはいえませんが、お役に立てるかもしれません。