離婚にまつわるお話(その1)
年金分割制度が4月1日から施行されるということで、離婚を考えている方(特に女性)が4月になるまで手続きを待っているというお話がTVなどで取り上げられています。きちんと報道内容を聞かれた方なら大丈夫だとは思いますが、「離婚すれば年金が半分もらえる」と早合点してしまっている方も多いのではないでしょうか。私も社会保険労務士の方と話す機会があったので、この話題を取り上げるとかなりの人が勘違いされているようだと警告していました。
正確な表現は難しすぎるので簡単に説明すると、厚生年金に入っていた期間のうち結婚していた期間の部分の年金が最高半分までもらえるということです。例えばだんなさんが40年厚生年金に加入していて、そのうち結婚していた期間が20年あるとすると、20年分の年金の半分が最高でもらえる。単純な計算はできないのでしょうが敢えて誤解されることを承知でさらに具体的にいうと、先ほどの例でだんなさんが年間100万円もらえるとすると、婚姻期間は半分なので50万円、そのうちの半分としたら25万円ですね。これが最高なのです。逆に言うとそれだけもらえないほうが多いかもしれないということです。
婚姻期間が短かったりすると金額が少なくなるのは当然ですし、分割の割合で係争があり家庭裁判所の判断で奥様の受給権割合が少なくなることも十分考えられます。離婚後の生活を支えるかもしれない収入ですので慎重に確認してください。
今や日本の離婚率は3組に1組の割合になっているそうです。他人事ではありませんね。非常にデリケートでまたプライベートなことなので他人にはわからないこともたくさんあると思いますが、離婚を決意された女性の方は前向きな方が多いように思います。失って始めてありがたさや大切さがわかるということもあります。選ばれた選択が最良のものであることをお祈りします。