地震保険の所得控除
今回は地震保険の新しい取り扱いのお話です。既に始まっているのでご存知の人もいらっしゃるでしょうが、2007年1月から「地震保険料控除」という制度ができました。地震保険の保険料が所得金額から下記の表に基づいて控除されるということです。
よく間違われやすいのが「所得控除」と「税額控除」を一緒にしてしまうことです。たとえば給与収入の方を例にすると、まず給与収入が500万円あるとそこから給与所得の金額が計算され、課税所得が346万円となります。この差額はサラリーマンに認められている経費のようなもので、仕事に自腹を切ってお金をつぎ込んでいる人もそうでない人も一緒です。そしてこの346万円から家族を養っている人は扶養控除が引かれ、社会保険料が引かれ、基礎控除が引かれます。ここで引かれるのが「所得控除」です。生命保険料控除や医療費の控除もこの所得控除の一つです。
そして引かれた後の金額が100万円だったとしましょう。この100万円に税率が掛けられ(この場合は5%)税金が算出されます。このケースでは5万円ですね。この5万円から引かれるのが「税額控除」です。例えば住宅ローン控除がこの税額控除にあたります。引かれる順番によって計算結果が大きく違うことがおわかりいただけたでしょうか?
地震保険の場合は所得控除のほうなので控除額に税率を掛けたものが実際の効果になりますので例えば5万円の地震保険料を払っている人は先ほどの例でいくと5万円×5%で2500円の所得税の減税効果があるということになります。
ちなみに地震保険料を年間5万円以上かけるお家は、建物の価格が約1億円になるので、とてつもない豪邸にお住まいの方です。
払込保険料 |
控除額 |
|
所得税 |
50,000円以下 |
払込保険料全額 |
50,000円超 |
50,000円 |
|
個人住民税 |
50,000円以下 |
払込保険料×1/2 |
50,000円超 |
25,000円 |