住宅ローン控除制度(その1)
住宅を購入しようと考えている方ならほとんどの人が知っている住宅ローン控除の制度。簡単に言えば住宅ローンの残高に応じて納めた税金が返ってくる制度です。ほぼ2年毎に制度の変更が行われていてそのときの経済状況が反映されている身近な税制です。今年も特例が制定される予定です。
表1
| 入居年 | 控除住宅ローンの上限額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 | |
07年 |
2500万円 |
1% |
1~6年目 |
10年 |
200万円 |
0.5% |
7~10年目 |
||||
08年 |
2000万円 |
1% |
1~6年目 |
10年 |
160万円 |
0.5% |
7~10年目 |
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表2
| 入居年 | 控除住宅ローンの上限額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 | |
07年 |
2500万円 |
0.6% |
1~10年目 |
15年 |
200万円 |
0.4% |
11~15年目 |
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08年 |
2000万円 |
0.6% |
1~10年目 |
15年 |
160万円 |
0.4% |
11~15年目 |
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ちょっと表示が変なところもありますがご愛嬌と許してください。
表1が04年に改正されたローン控除の制度です。そして表2が今回制定される予定の制度です。
この表1の制度と表2の制度を選ぶことができるようになるのです。そして一度選んだ制度は後から変更することはできません。つまり、最初にこの住宅ローン制度の届出をする確定申告のときにどちらが自分にとって得なのかきちんと検討して申告しなければいけないということです。07年に居住開始の人を例にとると10年後の住宅ローンの残高が2500万円以上あるのかどうか、15年後の残高が2000万円以上あるのかどうかを返済予定表で確認して計算する必要があります。これだけではそれほど難しい話ではないのですが、将来納付される所得税の金額の予想ができるかどうかで微妙な判断となる場合があります。税金の申告は税理士さんにご相談していただかなければいけないのですが、基本的な考え方はFPや不動産の営業も知っているはずです。知らないような営業マンとは付き合わないほうがいいでしょう。
次回はこの制度を利用するうえで意外と知らない落とし穴を取り上げます。