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住宅ローン控除制度(その2)

さて前回からの続きです。意外と知らない落とし穴の代表は「所得税の額」です。
自分の納めている所得税の金額を知らない人がけっこう多いのです。サラリーマンの方は源泉徴収票というものを年末か年始に会社から受け取っているはずですが、その徴収票の上段右端の金額が納付した税金です。毎月の月給からは所得税の他にも社会保険料(これが一番でかい)に住民税などが差し引かれますので、たくさん払った気がしますが所得税は意外と少ない人が多いのです。
住宅ローン控除制度は納めた税金が返ってくると前回申し上げました。逆にいうと納めていない税金はいくらローンの残高がたくさんあっても返ってこないのです。ローン残高の1%が返ってくると単純に考えていたら大間違いです。
また、前回「将来納付される所得税の金額が・・・」と書いたのは、収入が増えたり減ったりすることで税金が変るのはもちろんですが、年収が一定でも税率が一定でも将来の税金が減ることがあります。それは、控除額が変る人がいるということです。単純に例をあげますと、お子様が高校生になると扶養控除が38万円から53万円に25万円増えます。控除額が増えると税金の計算の対象となる金額が減るので税金の額も減るということになります。そうすると前回の表2を採用して細く長く恩恵を受けようと思っていたのが表1で太く短くのほうがよかったということになるかもしれないのです。さすがにここまで考えて計算する人は少ないでしょう。不動産の営業もココまで知っていたらたいしたものです。